eコマースの拡大は、加盟店の皆さまに自社の商品をグローバルに販売する非常に大きな機会をもたらす一方で、犯罪者にも不正取引を試みる機会を生み出します。マネーロンダリングから虚偽の勧誘、違法ギャンブル、知的財産権を侵害する偽造品の販売まで、私たちはあらゆる不正取引にVisaの決済ブランドや決済システムを悪用されないよう予防措置に努めています。それはたやすいことではなく、知的財産権の所有者と警察の協力なくしてVisaが単独で対処できるものではありませんが、ペイメントシステムを利用するすべての個人や組織の皆さまの信頼を維持するために必要不可欠なことです。そのため、Visaでは長年にわたり、知的財産権の所有者の皆さまと密接に協力し、警察と共同でインターネット上の知的財産権侵害の問題に取り組んでいます。知的財産権の所有者の方は、知的財産権を侵害する取引のVisaへの報告方法について、詳細をお読みくださいますようお願いいたします。
知的財産権
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Visaでは、自主的な取り組みとして、知的財産権を侵害する商品にかかわるeコマース取引に対処するためのアシスタンスを、知的財産権の所有者の皆さまに提供しています。商業者(以下「加盟店」)がVisaブランドのペイメントカードを使って不正商品のインターネット販売にかかわる取引に関与したことを裏付ける信ぴょう性の高い証拠と、その取引に関する詳細な情報を知的財産権の所有者から直接受け取り次第、Visaは当該加盟店の加盟店契約会社である銀行(以下「加盟店契約会社」)を特定し、通知を試みます。加盟店契約会社には侵害の疑いを調査し、適切な措置を取るよう求めます。これには、加盟店に知的財産権の所有者が指摘した不正商品の販売を停止するよう指示することや、加盟店の口座を解約することが含まれますが、これらに限定されません。
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加盟店への知的財産権の行使を試みたが解決に至らず、かつwebサイトが知的財産権を侵害する商品の支払い方法としてVisaを取り扱っていると誠実に信じる場合、知的財産権の所有者は1か月に5通(申立書1通につき1つの加盟店webサイト)まで申立書を提出することができます。必要なすべての情報をこちら(英語のみ)よりご提出ください。必要な情報と書類がすべて揃うまで、Visaはお客さまの申立を処理することができませんので、あらかじめご了承ください。
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不正の疑いのある商品がVisaペイメントカードで購入できる証拠となるものをご提出ください。認められる証拠としては、加盟店のwebサイトのチェックアウト画面で使用されているVisaのロゴのスクリーンショットなどが挙げられます。Visaカードを使って正常に処理されたテスト購入を強く推奨しますが、必須ではありません。ただし、テスト購入の証拠は、知的財産権の所有者の申立を迅速に処理する上できわめて有用です。16桁のVisaカード番号、取引日および取引金額などを含めていただくと、テスト購入の証拠として信ぴょう性の高いものとなります。ペイメントカード業界データセキュリティ基準(PCI DSS)へのコンプライアンスを維持するため、権利所有者の方は、インターネットを通じてカード情報を送信されないようお願いいたします。 知的財産権の所有者からの申立にテスト購入が正常に処理された旨の記載があった場合は、Visaよりお電話でご連絡し、カード番号をお伺いします。
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a. 知的財産の所有者の会社名
b. 知的財産の所有者のご担当者さま(氏名、職名、勤務先の住所、Eメールアドレス、電話番号)
知的所有権の所有者およびそのご担当者様においては、Visaがプライバシーポリシーおよび個人情報保護指針の規約に則って、上記情報を取得し、利用することにご同意いただきます。
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知的財産権の所有者が、加盟店のwebサイト上で販売されている商品により侵害された疑いのある著作権または商標を所有していることを示す証拠、ならびに加盟店の所在国あるいは加盟店が販売または売り込みを行った国において、加盟店による当該商品の販売が当該権利により禁止されていることを示す証拠。知的財産の所有者の権利を立証する証拠として認められるものとしては、政府機関により発行された登録番号または登録証の控えが含まれますが、これらに限定されません。
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知的財産権の所有者の署名入り証明書(知的財産の所有者が企業の場合は、知的財産の所有者の授権された役員の署名が入った証明書)。偽りの場合には署名を行った管轄区の法律に基づき偽証罪に問われることを承知の上で署名したもので、以下の内容を含んでいるもの。(a)知的財産の所有者が合理的な調査を行った結果、知的財産の所有者からVisaに提供されたすべての情報と証拠が、知的財産の所有者の知りうる限りにおいて真正かつ正確である旨、(b)知的財産の所有者は問題の商品を販売する許可を加盟店に与えておらず、関係する管轄区においてかかる商品の販売が許可されていない旨、(c)加盟店による問題の商品の販売が、関係する管轄区において管轄裁判所によって知的財産権の所有者の知的財産権侵害と見なされる可能性が高い旨。Visaでは、知的財産権の所有者の署名入り証明書のない申立は受理いたしかねます。知的財産権の所有者または知的財産権の所有者を代理する有資格の弁護士からの直接の申立のみを受理いたします。ただし、Visaは知的財産権の所有者の代理人である旨を記した適切な委任状の提示を当該弁護士に求める権利を留保します。
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上記の必要な情報を受け取り次第、Visaは当該加盟店の加盟店契約会社である銀行を特定し、該当する銀行に知的財産権の所有者からの申立を転送し、加盟店の調査を開始するよう指示する手続きを開始します。加盟店が問題の商品の販売停止に応じない場合、または加盟店が加盟店による問題の商品の販売の合法性について真正な争点がないことを裏付ける証拠を提出しない場合は、加盟店契約会社に対し、当該加盟店のVisa決済の処理を停止するよう要求します。
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加盟店が加盟店による問題の商品の販売の合法性について真正な争点がないことを裏付ける証拠を提出した場合、書面による証拠を知的財産権の所有者に提供します。加盟店による問題の商品の販売の合法性について、知的財産権の所有者と加盟店の間に真正な争点があるとVisaが判断した場合、Visaは知的財産権の所有者に、その懸念事項について加盟店契約会社と加盟店のいずれかまたはその両方との間で直接対処していただくようご案内します。Visaは自己の裁量により、知的財産権の所有者に、加盟店に対する調査およびその後に取られた是正措置に関して加盟店または関係当事者から提起された請求について、Visaを防御および補償し、かつ損害を被らないようにするよう求める場合があります。これには、争議に関連して発生した弁護士報酬および費用、損失を、Visaおよび加盟店契約会社である銀行に支払うことが含まれますが、これに限定されません。知的財産権の不正利用が生じた場合に、電子決済の信用を維持することは、Visa、知的財産の所有者、警察ならびにeコマース業界で事業を行うその他の事業体が共同で負う責任です。Visaは知的財産権の侵害を重く受け止めており、Visaネットワーク上で不正取引が発生しないよう、関係者と協力してその防止に引き続き取り組んでまいります。