1.0 目的
Visa Inc.は、米国の海外腐敗行為防止法、英国の贈収賄防止法のほか、適用される贈収賄に関する世界中の法律の要件と制限に従うために、この贈収賄防止ポリシー(以下「本ポリシー」)を導入しました。
2.0 対象者
本ポリシーは、Visa Inc.およびその子会社(以下「Visa」または「当社」)の全ての取締役、役員、従業員、臨時社員(以下「Visa職員)」に適用されます。企業行動・倫理規範(英語のみ)やグローバル出張/経費ポリシーなど、当社の他のポリシー、手続、ガイドラインと併せて、本ポリシーをお読みください。ただし、贈答品、食事、接待など、本ポリシーがより厳しく制限している項目に関しては、当社の他のポリシーや手続に優先して適用されます。本ポリシーは他の言語に翻訳されることがありますが、その場合は英語版が翻訳版に優先するものとします。
各地域のコンプライアンス部および法務部が地域別や国別に支出限度を設定する場合は、事前の承認手続が必要となります。各地域のコンプライアンス部と法務部は本ポリシーに関する質問に回答し、特定市場の手続についてガイダンスを提供できます。
3.0 ポリシー声明
当社は、公明正大な競争を通して取引を獲得することをモットーとしています。この贈収賄防止ポリシーと贈収賄防止ポリシーのガイドラインを遵守することは、当社の全社員の責任です。取締役会、監査およびリスク委員会、最高経営責任者、上級管理職、最高コンプライアンス責任者は、会社の事業活動が法的にも倫理的にも高い基準を満たしていることを確認する任務を負っています。Visaは、適用される贈収賄防止法の条文と精神に則って業務を行います。他者の意思決定や行為に不適切な影響を与えるため、または不正行為の見返りとして、何らかの価値のあるものや不適切な便宜を直接または間接的に約束、許可、提示、授受、要求する行為や、そのように見なされる行為は固く禁じられています。
当社は、贈収賄防止法で定められた義務の遵守に全力で取り組んでいます。ニューヨーク証券取引所の上場企業である当社は米国の会社であるため、米国の海外腐敗行為防止法(以下「FCPA」)が適用されます。FCPAは、米国以外の政府関係者に何らかの価値のあるものを直接または間接的に約束、許可、提示、贈与して、職掌上の行為や意思決定に影響を及ぼすことを禁止する刑罰規定が含まれた法律です。ここで言う「政府関係者」とは、広義では米国以外の政府のあらゆる階級の職員と、国有金融機関などの国有または国営企業の従業員、および米国以外の政治家候補、政党、政党幹部、公的国際組織を指します。FCPAは、当社および世界中のVisa職員の行動に適用されます。また、米国の政府関係者が受け取る可能性のあるビジネス上の謝礼に関する法規制が多数あり、当社はその対象にもなります。これらの規制に違反する形で米政府の関係者や従業員に贈答品、優遇、その他の謝礼を約束、提示、贈与すると、当社のポリシーに違反するだけでなく刑事犯罪に該当する可能性もあります。
当社およびVisa職員は、2010年英国贈収賄防止法(以下「英国贈収賄防止法」)にも従う必要があります。英国贈収賄防止法は政府関係者への賄賂と商業賄賂の両方を禁止しています。英国贈収賄防止法の下では、賄賂(本贈収賄防止ポリシーでは金銭的便益やその他の便宜を目的としたものを意味するものとする)の提示、約束、贈与や、賄賂の要求、賄賂の授受の承諾、外国の政府関係者への賄賂は、刑事犯罪となります。さらに、当社の代理として実行された贈収賄を防げなかったことに対し、当社が使用者責任を問われる可能性もあります。したがって、当社のため、または当社に代わってサービスを提供する者(子会社も含む)による贈収賄を防止するために、妥当な手段を講じる義務があります。
FPCAと英国贈収賄防止法に加え、当社には贈収賄に関する世界中の他の法律が適用される可能性があります。
贈収賄防止法に違反して、外国の政府関係者や対象となるあらゆる国の政府関係者に何らかの価値のあるものを贈与または提示したり、一部が政府関係者に提示、贈与、約束されると知りながら(または知る理由がありながら)、第三者に違法な支払いをすることは固く禁じられています。–いわゆるファシリテーション・ペイメント(行政手続の遂行を迅速化または確保するための支払い)も禁止されています。
贈収賄防止に関する多くの法律は、私人への賄賂やキックバックの約束、提示、支払いも禁止しています。本ポリシーは、不適切な影響を与えるため、または受取人の経営判断への見返りとして、第三者(クライアント、見込み客、ベンダー、その他のビジネスパートナーなど)に何らかの価値のあるものその他の便益を約束、許可、提示、授受、要求する行為や、そのように見なされる行為を禁じています。
4.0 説明責任
4.1ポリシーとプログラムの責任者
贈収賄防止対策事務局のグローバルコンプライアンス部バイスプレジデントが本ポリシーとプログラムの責任者で、本ポリシーを管理すると共に、本ポリシーを導入してその目的を達成するための手続やツールなど、本ポリシーの枠組みを策定します。グローバルコンプライアンス部は、関連するVisa職員に提供される年1回の研修を監督します。
4.2 エグゼクティブスポンサー
本ポリシーのエグゼクティブスポンサーは顧問弁護士です。
4.3 ポリシーの監督
コーポレートリスク委員会(CRC)がグローバルコンプライアンス部による定期更新を通して本ポリシーのガバナンスを監督します。
4.4 例外
本ポリシーの例外は、事前に本ポリシーの責任者、本ポリシーの法律顧問、及びCRCの承認を受ける必要があります。本ポリシーの例外や免責は、本ポリシーの責任者が追跡管理します。
5.0 違反の調査
当社は、本ポリシーの違反や違反の疑いについて受けた報告をすべて調査し、良心に基づいて行われた通報や訴えに対するいかなる報復も容認しません。すべての通報者や告発者はVisa企業行動/倫理規範によって保護され、Visa職員には違反行為に対する内部調査への協力が求められます。
本ポリシー、当社の企業行動/倫理規範、適用法に違反する一切の行動は、現地の法的要件に従って、解雇を含む懲戒処分につながることがあります。
6.0 ポリシーのレビュー
本ポリシーの責任者は少なくとも年に1回は本ポリシーを見直して、表明した事業目的を達成する上で妥当かつ有効であることを確認し、必要に応じてCRCに改訂を進言します。